不動産業の開業、宅建業の手続きはお任せください!
保証協会の加入から行政書士がご相談に応じます。

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ご相談は無料です。お電話またはメールでお問い合わせください。

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聞いてすっきりしませんか!

  • 不動産業を開業したいけど、時間がない!
  • 複数の都道府県で営業したい
  • 申請書の作成や、協会の加入手続きが面倒だ
  • 免許を取るための要件を知りたい
  • できるだけ早く開業したい

現時点で宅地建物取引業の免許取得要件を満たさない場合には、
今後の免許取得に向けたアドバイスをさせて頂きます!

※行政書士には守秘義務があります。安心してご相談ください。

行政書士に頼むメリット

行政書士に依頼するメリット

行政書士に宅地建物取引業の免許取得を依頼するメリットは、
代わりに手続きをしてもらうだけだと思っていませんか?

最短での認可申請、面倒な書類作成を任せることができるのは当然です。宅建業の認可申請には、保証協会への加入、もしくは、1000万円を法務局に供託しなければなりません。また、事務所を借りる前に設置要件を満たしている事務所であるかどうかのアドバイスもしております。

多くの宅建業の免許取得に携わってきた行政書士のノウハウの提供を受けることができることが行政書士に依頼する最大のメリットです。

報酬の支払いは安心の後払い

許可が取得できなかった場合には報酬はいただきません。
許可取得後のご精算なので安心してご依頼ください。

受任前に宅地建物取引業の免許が取得できるかの判断をさせて頂きますので、免許が取得できなかった場合には報酬は頂きません。手数料と報酬は認可後にご精算させていただいておりますので、初めてのお客様でも安心してご利用いただけます。

  • 保証協会の加盟料・供託金の立替はしておりません。
  • お客様の不実の告知により認可が取得できなかった場合には、手数料及び報酬の全額をお支払いいただきます。
  • お客様のご都合により、着手後に申請を取りやめた場合には、報酬額の半分・中止までにかかった実費にてご精算させていただきます。
報酬の支払いは安心の後払い

料金のご案内

宅地建物取引業の免許申請には、「行政書士報酬」と「法定手数料」が必要です。
その他、郵便代・証明書の取得手数料などの実費がかかります。

宅地建物取引業 許可の区分 報酬額(税別) 法定手数料
県知事免許 新規 120,000円 33,000円
更新 80,000円 33,000円
各種変更届 30,000円~ なし
大臣免許 新規 160,000円 90,000円
更新 100,000円 33,000円
各種変更届 30,000円~ なし

通常は上記料金にて対応していますが、認可を受ける都道府県の数、事務所の数、法務局へ供託をするなど、
難易度によって報酬額が変わる場合がございます。お話をお伺いした上でお見積書を作成いたします。

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宅地建物取引業免許とは

宅地建物取引業免許とは

他人の所有する、宅地や建物の売買や賃貸の代理・仲介を業として行う場合には、宅地建物取引業(宅建業)の免許が必要です。簡単に言うと不動産屋さんをする場合です。ただし、一回限りの取引、自身が所有するアパートの賃貸(不動産賃貸業)、不動産の管理・メンテナンスなどは、免許がなくてもすることができます。

宅地建物取引業免許を取得するための主な要件

  1. 事務所ごとに、常勤の代表取締役もしくは政令で定める使用人を置くこと
  2. 事務所ごとに、専任の宅地建物取引士を置くこと
  3. 基準を満たした事務所を設置すること
  4. 営業保証金の供託、または、保証協会に加入すること
  5. 申請者が欠格要件に該当しないこと

専任の宅地建物取引士は、「事務所ごとに、宅建業に従事する従業員5人に1人を選任しなければなりません。」また、営業保証金を供託する場合には、主たる事務所は1000万円、従たる事務所1か所ごとに500万円が必要となります。保証協会に加入し、主たる事務所60万円、従たる事務所1か所ごとに30万円の弁済業務負担金を保証協会に納付した場合には、営業保証金の供託は不要です。

事務所の設置では、独立性が強く求められます。代表者が同じであっても他の法人等と共用する場合には、注意が必要です。
要件を満たしているか、迷われたときは十分な経験を持つ専門家に相談することをお勧めします。

※各認可要件について、詳しく知りたい方はよくある質問をご確認ください。

宅地建物取引業の種類

宅建業には県知事免許と国土交通大臣免許があります。
この違いは、法人と個人事業主や、事務所の数ではなく、複数の都道府県にまたがって事務所を設置するかによります。
例えば、
石川県内のみに事務所を設置する場合には、石川県知事の免許
複数の都道府県に事務所を設置する場合には、国土交通大臣の免許が必要です。

宅地建物取引業認可申請
についてよくある質問

Q個人で免許を持っていますが、法人成りをした場合はどうなりますか?

Q申請者の欠格要件はどのようなものですか?

Q他の法人と事務所を共有することはできますか?

Q自宅を事務所とすることはできますか?

Q宅地建物取引士試験に合格しましたが、すぐに専任の宅建士になれますか?

Q専任の宅地建物取引士は、他の仕事はできませんか?

Q宅地建物取引業に従事する者は、具体的にはどのような従業員ですか?

Q保証協会に加入するにはどうしたらいいですか?

Q宅建業を始めるのにどれくらいお金がかかりますか?

Q営業を開始できるまでにどれくらい期間がかかりますか?

このページの執筆者

小山内 俊平

行政書士
小山内 俊平おさない しゅんぺい

お客様にとって最適・最速な方法を分かりやすくご提案いたします。

1978年 青森県生まれ 金沢大学文学部卒業。
法人設立、建設業許可、離婚協議書、遺言書、農地転用許可、各種補助金の申請等の取扱実績多数ございます。
認可後の事業展開を見据えた申請を心がけております。
2017年より石川県行政書士会の役員を務め、2023年より副会長に就任。

石川県全域・大臣免許に対応

行政書士コラボネット石川は、金沢市・白山市・野々市市を中心に加賀地方から能登地方まで石川県全域に対応しています。遠方のお客様でも必ず一度は直接の面談をさせて頂いております。出張料は掛かりませんのでご安心ください。

サービス対応地域
金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、内灘町、羽咋郡志賀町、宝達志水町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、能登町

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