農地転用許可・届出など農地法の申請ならお任せください!
農振・農用地除外、土地改良区への申請にも対応!

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1人で悩まず、聞いてすっきりしませんか!

  • 太陽光の売電事業をしたいが農地を活用できないか?
  • 分家住宅を建てたいが転用できるのか?
  • 会社の隣の農地を駐車場にできないか?
  • アパート経営をしたいが農地を活用できないか?

転用見込みがあるかについての無料相談を受け付けています!

※行政書士には守秘義務があります。安心してご相談ください。

行政書士に頼むメリット

行政書士に依頼するメリット

行政書士に農地転用許可・届出を依頼するメリットは、
代わりに手続きをしてもらうだけだと思っていませんか?

農地法の申請は、転用見込みがあるかの判断がとても重要です。この判断を誤ると、大変な損失が出てしまうことがあります。

農地法の申請に多数の実績がある行政書士が対応致しますので的確な判断が可能です。
「ここは転用できるんじゃないか。」などと農業委員さんに言われたケースでも転用ができない農地であったケースもございます。

多くの農地法の申請にかかわってきた行政書士のノウハウの提供を受けることができることが行政書士に依頼する最大のメリットです。

報酬の支払いは安心の後払い

報酬の支払いは安心の後払い

受任前に農地転用見込みがあるか判断をさせて頂きますので、
農地転用の許可が取得できなかった場合には報酬は頂きません。

手数料と報酬は許可取得後、許可通知書や受理通知書のお渡しと同時にご精算させていただいております。初めてのお客様でも安心してご利用いただけます。

  • ただし、農振・農用地の除外申請は時間がかかる申請のため、報酬額の半額を着手金として事前にお預りしています。
  • 土地改良区の決済金が高額になる場合には、決済金相当額を事前にお預かりしています。
  • お客様の不実の告知により許可が取得できなかった場合には、手数料及び報酬の全額をお支払いいただきます。
  • お客様のご都合により、着手後に申請を取りやめた場合には、報酬額の半分、及び、中止までにかかった実費にてご精算させていただきます。

料金のご案内

農地転用許可・届出の申請には、県や市町役場に納付する法定手数料はありません。
「行政書士報酬」とその他、郵便代・住民票・戸籍謄本・登記簿謄本・公図の写しなどの実費がかかります。
また、申請地が土地改良区内に存在する場合には、4条・5条での農地転用の際に決済金の支払いが必要となります。

  • 決済金は土地改良区によって金額が異なりますので、個別のお見積りとなります。
農地転用許可・届出 報酬額(税別)
5条許可(第3種農地) 100,000円
5条許可(第3種農地以外) 150,000円
5条届出 40,000円
4条許可(第3種農地) 80,000円
4条許可(第3種農地以外) 100,000円
4条届出 40,000円
3条許可 50,000円
3条届出 40,000円
農振・農用地除外申請 150,000円

1筆の農地の申請の場合には、上記金額にて対応しています。筆数が多い大規模な農地転用の場合には、別途お見積りとなります。
お話をお伺いした上でお見積書を作成いたしますので、お気軽にご相談ください。

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農地の区分による違い

どのような農地でも転用ができるわけではありません。農地法では優良な農地を確保するために一定の制限を設けています。

農地区分等 許可・不許可の目安
農振農用地 原則不許可
甲種農地・第1種農地
第2種農地 場合によっては許可
第3種農地 原則許可

農振・農用地、甲種農地・第1種農地は、集団性のある優良な農地が指定されます。そのため、原則不許可となっています。ただし、農業用施設や農家(農業従事者)の住宅(分家住宅含む)・駐車場など周辺地域に居住するものの生活上必要な施設であって、集落に接続している場合には、例外として転用が認められることがあります。

第3種農地は市街地化が進んでいる地域が指定されます。そのため、農地転用の申請は原則許可されます。

第2種農地は第1種農地と第3種農地のどちらでもない農地が指定されます。申請する農地の周辺の他の土地では、申請した事業内容(住宅や店舗の建築など)が実現できないと判断された場合に転用が許可されます。

農地法の申請では、「転用見込みがあるか」の判断が最も重要です。多数の農地法の申請実績がある行政書士が、転用見込みを的確に判断致します。

実際に地域の農業委員さんが、転用できるのではと言った案件でも転用できないケース、また、その逆のケースもあります。

ご自身で判断せず、お気軽に経験豊富な行政書士にご相談ください。

※農地法の手続きについて詳しくお知りになりたい方は、よくある質問もご確認ください。

農地法の申請について
よくある質問

Q農振・農用地の除外申請にも対応していますか?

Q太陽光発電による売電収入を目的とした申請ではどのような書類が必要ですか?

Q農地を転用して太陽光発電パネルを設置して売電収入を得たいのですが?

Q土地改良区の手続きもしてもらえますか?

Q農地転用の許可取得までに、どれくらい期間がかかりますか?

Q届出と許可の違いは何ですか?

Q農地転用ができる農地か分からないのですが?

このページの執筆者

小山内 俊平

行政書士
小山内 俊平おさない しゅんぺい

お客様にとって最適・最速な方法を分かりやすくご提案いたします。

1978年 青森県生まれ 金沢大学文学部卒業。
農地転用許可、農振除外の取扱実績多数ございます。
お客様の農地を有効活用するためのお手伝いをさせて頂きます。
2017年より石川県行政書士会の役員を務め、2023年より副会長に就任。

石川県全域に対応

農地転用許可・農地転用届出の申請は金沢市・白山市・野々市市を中心に加賀地方から能登地方まで石川県全域に対応しています。遠方のお客様でも必ず一度は直接の面談をさせて頂いております。出張料は掛かりませんのでご安心ください。

サービス対応地域
金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、内灘町、羽咋郡志賀町、宝達志水町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、能登町

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