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2023.10.10

建設業許可でいう営業所とはどういうものですか?

建設業許可でいう営業所とは、建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。

本店や支店が常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与する場合は、営業所に該当します。

単に登記上の本店であり実体がない場合や、建設業を営まない登記上の支店などは営業所とみなされません。

なお、建設業許可の申請を行う際には、営業所の所在地や名称を記載する必要があります。

また、建設業許可を取得した後も、営業所の名称や所在地を変更する場合は、変更届を提出する必要があります。

建設業許可の営業所に関する主な要件は、以下のとおりです。

・請負契約の締結に必要な設備を備えていること
・請負契約の締結に必要な従業員を配置していること
・請負契約の締結に必要な書類を備えていること

これらの要件を満たしていない営業所は、建設業許可の営業所に該当しません。

したがって、資材置き場や、作業員の詰め所などは営業所には該当しません。

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