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2021.10.20

会社設立の費用はいつ支払えばいいですか?

正式に受任した後、定款認証の前に株式会社の場合は、公証人役場の手数料・法務局に支払う登録免許税を、合同会社の場合には、法務局に支払う登録免許税をお預かりさせていただきます。当事務所の報酬は設立登記が完了した後のご請求となります。

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