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2023.09.20

建設業許可を持っている個人事業主が法人成りした場合、許可はどうなりますか?

建設業許可を持っている個人事業主が法人成りした場合、許可は法人に承継することができます。

2020年10月1日に改正された建設業法により、建設業許可の承継制度が導入されました。この制度により、個人事業主が法人成りする場合、個人事業主の許可を法人に承継することができます。

この改正がなされる前は、一度個人事業の建設業許可を廃止して、法人として新規の許可申請をする必要がありました。

承継を行うためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 承継の事実が発生する前に申請し、認可を受けること
  • 建設業の全部を法人に承継させること
  • 法人でも許可の要件を満たしていること

承継の手続きは、以下のとおりです。

  1. 承継予定日の1ヶ月以上前に、許可行政庁に事業譲渡の認可申請を行う
  2. 認可申請書に、事業譲渡契約書、法人設立登記事項証明書、法人の登記簿謄本、法人の代表者の印鑑証明書などを添付する
  3. 許可行政庁の審査を受ける
  4. 認可を受ける

許可承継には次のようなメリットがあります。

1.無許可期間がなくなる
従来の方法では、許可の承継手続きが完了するまで、無許可状態となる期間がありました。しかし、許可承継制度では、承継手続きが完了した時点で、自動的に許可が承継されるため、無許可期間がなくなります。

2.許可番号が引き継がれる
従来の方法では、建設業の許可番号が新らたに発行されていました。しかし、許可承継制度では、個人事業主の許可番号がそのまま法人に承継されます。

3.新規申請手数料が不要
建設業許可の新規申請には、9万円の手数料がかかります。しかし、許可承継制度では、承継手続きの認可を受けるだけで済むため、新規申請手数料がかかりません。

手続きは煩雑ですが、許可承継制度を活用するメリットは十分あります。

許可承継制度の活用をお考えの方は、行政書士コラボネット石川にご相談ください。

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